福岡市内でも問題となっている空き家の増加を止めるため、国は空き家の売却に対して特別控除の施策を行っています。
マイホームの売却金(譲渡所得)が3,000万円以内であれば、非課税とする特別控除がありましたが、所有者がそこに住んでいる物件であることが条件とされていました。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、空き家であっても一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を認めたものです。
空き家の3,000万円の特別控除を使うには、「空き家」の条件と、「売却時」の条件のふたつを、満たす必要があります。