住宅リフォーム7

ついつい空き家にしてしまう

空き家を放置するとリスクがあがります

空き家の取り扱いは慎重にご検討を

基本的には使っていない空き家をそのままにしておくメリットはありません。一方で、ついつい空き家を放置してしまう方が多いようです。


空き家にしている理由の多くが「将来、使用することを想定している」という理由です。

大きな財産だからこそ、多くの方が有効活用する方法を模索しています。また、売却や家財道具処分の手間を懸念されている方も少なくありません。

福岡市内で
空き家
空き地をお持ちの方へ!

有効な3つの対処方法

住宅リフォーム26
  • 自主管理

    もっともコストがかかりません

    代表的な作業は、風通し、通水、掃除です。家の中の空気を入れ替えることで湿気を退け、カビやシロアリの繁殖を防ぎます。通水は、汚水の逆流を防ぐために必要です。家の内外には、徐々に埃やゴミが溜溜まりますので、掃除も欠かせません。


    こうした作業は少なくても月に一度のペースで行うのが理想的です。また、壁や塀の破損などの異常を、いち早く見つけるためにも定期的に足を運ぶことは重要となります。大雨や台風など発生した後は、必ず家の状態を確認しに行きましょう。

  • 管理会社へ委託

    なかなか自主管理が難しい方へ


    自主管理は、手間と労力がかかり時間の確保も難しいでしょう。そもそも空き家が遠方にある場合は、頻繁に足を運ぶことが困難になります。また、大型の災害があった直後は、危険が伴うこともあります。


    そうした場合におすすめするのが、管理会社を利用する方法です。風通しや通水、掃除などの作業を代行してくれるほか、不動産会社やセキュリティ会社がサービスの一環として行っている例もありますので、ご利用される方も多くなっています。

  • 売却する

    空き家を利用していないのであれば・・・

    空き家を「利用していない」「利用する予定がない」のであれば、手間やコストをかけて維持・管理するメリットはありません。


    手放すと再度手に入れることは困難なため、空き家の取り扱いについては慎重に検討する必要があります。検討したうえで不要と判断した場合は、売却するのもおすすめです。

空き家を損せず売却する方法

空き家の3,000万円の特別控除を使えば、税金を大幅に減らせる可能性があります。


2028年1月1日以降に売却すると特例が使えなくなりますので、なるべく早く準備する必要があります。

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売却で、最大3,000万円の特別控除が
受けられる?

福岡市内でも問題となっている空き家の増加を止めるため、国は空き家の売却に対して特別控除の施策を行っています。


マイホームの売却金(譲渡所得)が3,000万円以内であれば、非課税とする特別控除がありましたが、所有者がそこに住んでいる物件であることが条件とされていました。


「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、空き家であっても一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を認めたものです。


空き家の3,000万円の特別控除を使うには、「空き家」の条件と、「売却時」の条件のふたつを、満たす必要があります。

空き家特例とは


相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却し、定められた要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除することができます。


譲渡所得の金額は、下記の計算式のとおり、土地や建物を売った譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、所得を基準に税額が決まります。


譲渡取得=譲渡価格(収入金額)−必要経費(取得費+譲渡費用)−特別控除額


取得費とは、不動産を購入した時の代金、購入手数料など、その後支払った改良費などを加えた合計額になります。建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を引いて計算します。


譲渡費用は、不動産を売却するために支出した費用になり、仲介手数料や測量費などが該当します。


土地や建物の取得費がわからない場合は、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることが認められています。

空き家特例の適用要件

対象となる「亡くなった人の居住用家屋」(以下「空き家」)は、相続の開始の直前時点において、亡くなった人が居住のために使用していた家屋で、以下の3要件をすべて満たすものです。


  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと    
  • 相続の開始の直前において亡くなった人以外に居住をしていた人がいなかったこと


そして、特例を適用するための要件は以下のとおりです。


  • 譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと
  • 空き家を売るか、空き家とその敷地を売る場合は、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと
  • 相続または遺贈により取得した空き家を取壊したあとに、その敷地を売る場合は、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないこと
  • 相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること売却代金が1億円以下であること(相続人が複数の場合は1人につき1億円ではなく、合算した売却代金が1億円以下であること)売った空き家等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、ほかの特例の適用を受けていないこと
  • 同一の亡くなった人からの相続または遺贈により取得した空き家等について、空き家特例の適用を受けていないこと空き家等の売却先が親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと


対象物件も適用要件も細かく定められているので、注意が必要です。

所有している不動産は
大丈夫?

「空き家を放置すると 税金が6倍になる」

建築事務所3
建築事務所8
 

所有している不動産は
大丈夫?

「空き家を放置すると 税金が6倍になる」

管理不全空き家の区分で税金が上がる空き家が増加!

空き家は社会問題となるほど増えており、行政による新たな対策も打ち出されるようになりました。


「空家等対策特別措置法」が平成26年11月に成立しました。この法律は、適切に管理されていない空き家に対して、適切な管理への助言/指導/勧告/命令、跡地の活用促進、罰金や行政代執行などを行えるようになる法律です。


更に、令和5年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決され、固定資産税が上がる空き家が増えることが予想されます。

空き家で固定資産税が6倍になる理由とは? 


       空き家を安全に維持するには相応の管理が必要になります。空き家による社会問題は、人口減などが原因で空き家そのものが増えたこと、

       空き家を安全に管理できないケースが増えたことが原因だと考えられます。


  そこで制定されたのが、「空き家法」です。この法律により、管理が不十分とされる空き家は「特定空き家」に指定され、その翌年から

  「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外されてしまいます。 また、2023年には新たに「管理不全空き家」という区分が設けられ、

  「管理不全空き家」の指定を受けた空き家の状況が改善されない場合は、「特定空き家」と同様に減税の特例が適応されなくなります。

  管理不全空き家については、この後ご説明します。

管理不全空き家とは?


    管理不全空き家とは、空家等対策特別措置法で定められた、放置すれば特定空き家になるおそれのある空家等のことです。

         具体的には、以下のいずれかの状態にある空家等が該当します。


            ・屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている状態

   ・雑草等が繁茂して、周辺の生活環境に著しく影響を及ぼす状態

   ・排水設備等が故障し、周辺に悪臭や汚水等が流出する状態

   ・その他、放置すれば特定空き家になるおそれがある状態


      管理不全空き家に指定されると、自治体は所有者に対し特定空き家にならないように改善するよう指導・勧告を行います。

      改善に向けての対応を促され、応じない場合には特定空き家と判定されます。

まずは家の価格をチェック

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様々な視点から、売却のご提案をさせていただきます

            ・築40年以上の物件

            ・長年空き家になっている物件

            ・バス便など、最寄駅から離れた物件
            ・不整形地の物件
            ・狭小の物件
            ・過去に事故があった物件
            ・隣地との境界が不明確な物件
            ・以前査定を断られた物件


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ひとつずつ解決していくことを心掛けています。

お持ちの不動産は大丈夫ですか? 空き家を放置すると防犯面や近隣の方々にご迷惑をかけるなど、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。

ビーグルでは、今お持ちの不動産について活用方法のご相談から売却まで、お客様のご要望をしっかりとお伺いし、 全力でサポートをさせていただきます。お悩みに寄り添いご安心いただけるサポートをお約束いたします。ご活用や売却にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


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空き家の活用にお悩みでしたら・・・

空き家対策については、様々なデメリットが存在します。使用していない不動産は、人生のお荷物になることもありますので、早めに対策するが重要だと考えております。当社では、有効活用する方法、売却、賃貸、など、あらゆるご相談にご対応いたします。


また、税理士、司法書士など専門家とのネットワークも豊富に有しておりますので、お客さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。空き家対策のお困りごとは、お気軽に当社にご相談ください。


福岡市の空き家対策をご検討なら

お気軽にご連絡ください

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Address 福岡県福岡市博多区博多駅南1-5-27
グリーンハイツ402号

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有限会社ビーグルのこだわり

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豊富な取引経験を持つ福岡市の宅地建物取引士が対応

私たちビーグルは、売買仲介の専門業者としてオープンしました。 福岡市のお客様から本当にたくさんのご縁を頂き、皆様の大切な不動産の売買をお手伝いさせて頂いています。 これからも、福岡市にお住いの方や住みたいと思っているお客様のお役に立てる仕事を、ひとつひとつ丁寧に積み重ねて参りたいと思っております。


私たちが考える不動産会社の大切な使命は、機動力と豊富な仲介経験をフルに活用して、お悩みの解決をお手伝いすること。


『世界にふたつとして同じものはない」と言われる不動産ですが、お困りごとやお悩みもご事情によってそれぞれ違いがあります。お一人お一人のご事情にしっかりと耳を傾け、解決までのお手伝いをさせていただくのが、これからの私たちの使命だと考えています。

多くの皆様との出会いがありますよう、お問い合わせお待ちいたしております。

Q&A

様々なご質問に丁寧にお答えします

不動産に関するあらゆるお困りごとや疑問を相談できる存在を目指してます

不動産のお取引を行うにあたって、疑問やご不安があるのは当然のことです。お客様一人ひとりが抱えるちょっとした疑問にも丁寧にお答えし、ご不安を解消してまいりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

空き家
質問がありません
Q 売却までどのくらいの期間がかかりますか?
A

一般的に売却の活動は3カ月間を目安に行われることが多いですが、物件状況と売却価格によって時間を要することもあります。


Q 査定は無料ですか?
A

はい、無料です。簡易査定と訪問査定のどちらを選んでも無料になります。


Q 査定回答はどのくらい時間がかかりますか?
A

簡易査定であれば1日~1週間程度、訪問調査の場合は1週間~2週間程度かかります。


Q 相談対応エリア等ありますか?
A

福岡県内であればどの地域でも対応可能です。お気軽にご相談ください。

Q 貸すか売るか迷っています。どちらの方が良いですか?
A

将来、住む可能性があるか否か、賃貸ニーズのある立地か否か、によって選択肢が変わります。お気軽にご相談ください。


Q 建物を解体すると税金が上がるって聞いたのですが本当ですか?
A

はい、本当です。建物のある土地は最大で1/6まで固定資産税が優遇される特例があります。ただし、「特定空き家」として行政指導を受けた建物は特例が受けれません。


Q 空き家の名義が亡くなった親の名義のままですが、売却や賃貸することは可能ですか?
A

相続人の名義に変更してからでないと売却や賃貸の手続きができません。所有者が不明瞭になることで放置した後のトラブルに発展することも考えられます。名義変更はなるべくスムーズに行った方が良いでしょう。


Q 複数人で不動産の相続を受けたのですが、どのように進めたら良いでしょうか?
A

遺言書や遺産分割協議により誰がどのように相続するか話し合いが必要です。まずは、相続された皆様としっかり話合いをしてください。


Q 空き家のリフォームを検討してるのですが、リフォーム事業者の紹介もしていただけますか?
A

はい。リフォーム事業者のご紹介も行っております。


Q 「特定空き家」って何ですか?
A

平成27年5月26日から施工された「空き家対策特別措置法」により、市町村が倒壊や景観上問題のある空き家を「特定空き家」と指定することで、修繕や解体を勧告、命令、強制対処できるようになりました。この指定を受けると、勧告をされた時点で土地は「更地」扱いになり、固定資産税優遇の特例は解除されます。


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