売却方法は4つのパターンがあります
もっとも適した住み替えの方法をご提案
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買い先行型
向いている人
・既に住宅ローンを返し終えている人
・資金面で余裕がある人
新居を購入→新居に引越す→自宅を売却
先に新居の購入手続きを済ませ、後から自宅を売却する流れになります。 新居選びに集中しやすく、自宅売却後に仮住まいが不要となることが大きなメリットです。
ただし、住宅ローンが残っていて事前の完済が難しい場合、新居の住宅ローンと重複し、一時的に多額の借金が必要になることがデメリットといえます。
買い先行で住み替えをするには、金銭的な余裕があることが前提条件となります。
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売り先行型
向いている人
・住宅ローンの残債を売却益で返却を予定している人
・売却価格次第で購入する物件が変わる人
自宅を売却→仮住まいに引越す→新居を購入→新居に引越す
自宅の売却手続きを済ませてから、新居を購入する売り先行は、住み替えの一般的な流れとなります。
売り先行で住み替えの場合、自宅を売却して得た金額をもとに無理のない資金計画を立てられ新居購入をしやすいという点がメリットです。
ただし、売却手続きを進めている段階から新居の引渡し日まで、仮住まいが必要となる点に注意が必要です。
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同時並行型
向いている人
・コストの発生を避けたい人
・時間の余裕がある人
・不動産の知識をある程度持っている人
同日に売却と購入の決算→新居に引越し
「買い先行」「売り先行」ともに一長一短の特徴があります。それぞれのメリットをバランス良く取り入れられるのが「売り買い同時進行」による住み替えです。
自宅の売却手続きと新居の購入手続きを同時に進めることができますので、日程を合わせて一度の引越しで住み替えを完了させることが可能になります。
具体的には、自宅の引渡し日と新居の引き渡し日(入居日)を同日にし、住宅ローンの返済が二重ローンとならないよう調整します。
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買取型
向いてる人
・時間がない中で進める人
・決まったタイミングで売りたい人(時期が決まっている人)
買取再販業者に相談・売却→新居を購入→新居に引越す
これまでのパターンと大きく異なり、買取再販を行っている不動産会社に買い取ってもらいます。売却額は市場価格より1〜3割は安くなりますが、その分、短期間かつ確実に売却できる良さがあります。
ただし、新居が新築などで購入資金がたくさん必要な場合は、売却益を追求したほうがいいので、まずは買取型以外の方法をご検討することをおすすめします。
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こんな思いはありませんか?
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持ち家や周辺環境に不便を感じる・・・
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家族構成が変わった・・・
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老後の生活に不安が・・・
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もっといい家に住めたらいいなぁ
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成功させるためのポイント
成功のために、最低限押さえておきたい3つのポイント
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Point 01
はじめに売却査定を必ず行う
自宅を売却しようと考えたときに最初に行ってほしいのが売却査定です。相場が分からなければ適正な売却価格を設定できません。また、新居を検索する参考にもなります。
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Point 02
資金計画に余裕をもつ
不動産には定価がないため、きちんと資金計画を立てても想定外の事態が起こる場合もあります。資金計画に余裕をもつことは非常に重要です。
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Point 03
買い替えの特例や売ったときの特例など税金のことを知っておく
家の買い替え時には、「買い換えの特約」、「つなぎ融資」という買い替えに応じたローンを利用できたり、税金の特別控除の対象になったりする場合があります。事前に確認しておきましょう。
買い替えの特約、ローン、マイホームを売ったときの特例など
マイホームを売ったときには、一定の要件に当てはまれば控除が可能な特例があります。
買い替えの特約、ローン、マイホームを売ったときの特例など
マイホームを売ったときには、一定の要件に当てはまれば控除が可能な特例があります。
3,000万円の特別控除の特例
不動産の売却益から最高3,000万円まで控除できる特例です。 つまり、売却益(売却価格ー取得費+譲渡費用)のうち3,000万円まで非課税になるという制度です。 マイホームが購入時よりも3,000万円以上高く売れるケースは少ないので、この制度を使えば譲渡所得税・住民税が非課税になるケースが多いです。
この特例制度は自宅と土地を合わせて売った場合だけでなく、老朽化した自宅を取壊して敷地を売った場合にも対象になります(一定の要件あり)。
注意点としては、自動的に特例が適用されるわけではないので、確定申告を忘れないようにしましょう。
※「3,000万円特別控除」は、前年、前々年に「マイホームの買換え特例」「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていると使えません。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
居住用の不動産(マイホーム)を売った時に所有期間が10年を超えていた場合、譲渡所得税に軽減税率を適用することができる特例です。本来であれば譲渡所得税や住民税などを合わせ、約20%の税率になるところ、特例を使えば14.21%まで税率が下がります。
「10年超所有軽減税率の特例」は「3,000万円特別控除」と併用が可能です。ただし、併用できる制度とできない制度がありますので、状況に応じてベストな方法を選ぶことが大切です。
買い換えたときの特例(居住用財産の買換えの特例)
居住用の不動産の所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上の場合に適用できます。売却するマイホームよりも高い金額の住宅に買換えして、住み替える場合、譲渡益にかかる譲渡所得課税を先送りするという特例です。これは将来に先延ばしにしているだけで、免除されているわけではありません。売却時に得た譲渡所得は、新居を売却する際に上乗せして計算し、新居売却で得た譲渡所得と合わせて課税対象になることを覚えておきましょう。
「買換え特例」と「3,000万円特別控除」は併用できず、前年、前々年に特例を受けていると使えません(3年に一度しか使えない)。
物件とお金の専門家が不動産売却をサポート
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『少しでも高く』『より早く』『より誠実に』対応します
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私たちビーグルは、売買仲介の専門業者としてオープンしました。 福岡市のお客様から本当にたくさんのご縁を頂き、皆様の大切な不動産の売買をお手伝いさせて頂いています。 これからも、福岡市にお住いの方や住みたいと思っているお客様のお役に立てる仕事を、ひとつひとつ丁寧に積み重ねて参りたいと思っております。
私たちが考える不動産会社の大切な使命は、機動力と豊富な仲介経験をフルに活用して、お悩みの解決をお手伝いすること。
『世界にふたつとして同じものはない」と言われる不動産ですが、お困りごとやお悩みもご事情によってそれぞれ違いがあります。お一人お一人のご事情にしっかりと耳を傾け、解決までのお手伝いをさせていただくのが、これからの私たちの使命だと考えています。
多くの皆様との出会いがありますよう、お問い合わせお待ちいたしております。
Q&A
様々なご質問に丁寧にお答えします
Q&A
不動産に関するあらゆるお困りごとや疑問を相談できる存在を目指してます
不動産のお取引を行うにあたって、疑問やご不安があるのは当然のことです。お客様一人ひとりが抱えるちょっとした疑問にも丁寧にお答えし、ご不安を解消してまいりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
はい。不動産の査定依頼は無料でご利用いただけます。ぜひお気軽に、査定依頼サービスをご利用ください。
簡易査定と訪問査定の特徴は、以下の通りです。
【簡易査定】
机上査定といわれるデータで算出する査定方法です。 「周辺の相場」「基礎データ」を参考に、査定価格を算出します。
そのため、実際の不動産価格と誤差が生じる場合があります。
【訪問査定】
正確な査定価格が分かる査定方法です。 担当者が現地を訪問した上で、「周辺相場」「基礎データ」「現地の状況」の3つの視点から査定をします。
そのため物件の状況や日当り、眺望などの物件のプラス要因をアピールポイントとして査定価格に反映されます。
不動産の名義人の方以外の査定依頼も対応しております。詳しくは担当者へご相談ください。
査定時には、「周辺の相場」「基礎データ」などのデータ情報に加え、近隣の環境や建設予定など、様々な項目を調査した上で金額を算出します。
査定価格を算出した際に、周辺の販売事例や成約事例など、その価格に至った理由をご説明させていただきます。
必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。
査定価格は、物件を評価し、周辺の相場や長年のノウハウをもとに適正と思われる価格を算出しています。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出すと、売れるまでに長い期間が掛かり、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
逆に、売却までの期間に特にこだわりがない場合は、売り出し価格を高めに設定して反応を見ながら、価格を調整していく方法もあります。
最終的には、お客様に売り出し価格を決めていただきますが、一番いい条件で売却できるようにサポートさせていただきます。
所有不動産の詳細が分かる書類をご準備いただくと、相談がスムーズに進みます。
1.権利証(所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)
2.分譲時のパンフレット
3.土地の測量図面や建物の図面
4.購入時の重要事項説明書や売買契約書 など
広告なしで売却することは可能です。当社の担当者が状況に応じたアドバイスをさせていただきますので、個別の事情をお聞かせください。
売却が成立しなかった場合、仲介手数料はあくまでも成功報酬としてお支払いただくものですので、一切費用はいただきません。
また、チラシなどの広告費についてもご負担いただく必要はありません。
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有限会社ビーグル
住所 | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-5-27 グリーンハイツ402号 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
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FAX番号 | 092-260-8391 |
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定休日 | なし |
代表者名 | 西村 嘉之 |
博多駅筑紫口から徒歩圏内に事務所がございます。お仕事が終わってからお越しいただくお客様にも、落ち着いてご相談いただけます。マイホームの入手や売却、事務所や店舗に関するご相談、事業承継や投資用物件のご相談など幅広く承ります。
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